取扱業務

1. 一般民事(土地紛争等)
私たちが日常生活を送る中で起こる、様々なトラブル。例えば土地をめぐるトラブルであれば、「土地の売買により生じる債務不履行」 「隣接土地との境界」 「土地の開発等に関する法令上の規制」 「私道・通路の通行や利用に関する問題」 「建物所有目的の借地権の設定・更新・変更・消滅」 といったものが挙げられます。 このようなトラブルに巻き込まれた際に、自分が正しいと思っても、その法的根拠や主張の仕方が分からず、ともすれば声の大きい相手方に押されてしまう傾向があるのではないでしょうか。一般の方にとって、自分の主張を法的に根拠付けて的確な主張をするのは困難なことです。当事務所では、それぞれの事案に応じた最適な法的解決策をご提案いたします。

皆さんの中に経験された方がいらっしゃるかもしれませんが、どんなに仲のよい兄弟姉妹・親族でも、遺産相続をめぐって激しく対立するケースが見られます。これは、決して他人事ではありません。相続に関しては通常、相続人の確定・相続財産の確認・遺言(遺贈)の有無・遺留分の確定等を行った上で遺産分割協議を行い、話し合いがつかなければ遺産分割調停・審判・訴訟へと発展していきます。

預金・債権・動産・不動産等の相続財産がある場合、その財産価値の確定だけでもかなり難しいものです。こういった項目についても、当事務所の弁護士が、それぞれの事案に応じた最もよい対処法をアドバイスさせていただきます。


2. 相続
皆さんの中に経験された方がいらっしゃるかもしれませんが、どんなに仲のよい兄弟姉妹・親族でも、遺産相続をめぐって激しく対立するケースが見られます。これは、決して他人事ではありません。相続に関しては通常、相続人の確定・相続財産の確認・遺言(遺贈)の有無・遺留分の確定等を行った上で遺産分割協議を行い、話し合いがつかなければ遺産分割調停・審判・訴訟へと発展していきます。

預金・債権・動産・不動産等の相続財産がある場合、その財産価値の確定だけでもかなり難しいものです。こういった項目についても、当事務所の弁護士が、それぞれの事案に応じた最もよい対処法をアドバイスさせていただきます。


3. 離婚
現在、日本では結婚した夫婦の3組に1組が離婚すると言われています。このように、離婚は既に特別なものではなく、身近で日常的な出来事となってきています。 しかし、いざ離婚となると、子に対する親権・財産分与・慰謝料請求・年金分割等、解決困難な様々な問題が生じてくるのも実情です。 離婚の問題が生じた場合、当事者の話し合い・家事調停・家事審判・離婚訴訟へと発展していきます。法的処置へと発展する場合は、自己の主張を的確にするため、説得力のある理由とそれを根拠づける証拠を準備しなければなりません。実際、一般の方にとっては、説得力のある理由を考え、それを根拠づける証拠を収集することは非常に難しく、特に働いていらっしゃる方については、それに割く時間さえもないことがしばしばです。当事務所の弁護士が丁寧にフォロー致しますので、是非お気軽に御相談ください。


4. 企業法務
特に中小企業の経営者にとって大きな悩みとなるのが、労務管理・知的財産権の侵害の問題・事業承継といった問題です。こういった問題が実際に生じた場合に適切に対処することはもちろんのこと、これらを生じさせないための予防措置も極めて重要であることは言うまでもありません。

先行きの不透明性が増している今日において、企業を経営し発展させていくためには、多くの法的な問題をクリアしていく必要があります。法的な問題に対する事前・事後の適切な対処なくして、企業の発展はないともいえます。当事務所の弁護士を,身近なアドバイザーとして活用し、事業の発展を期していただきたいと思います。

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5. 税務訴訟
会社経営者・個人事業者の方々は、当然のことながら 「納める税金を少なくしたい」 「節税をしたい」と考えておられることと思います。 課税要件を個々の取引に当てはめて、課される税金を合法的に少なくする 「節税行為」 は許されるものです。また、租税負担を免れるため、税法上の課税要件を満たしていない形で取引をする 「租税回避行為」 も、仮装行為に基づかず且つ行き過ぎたものでない限り、許されるべきものです。

しかし、会社経営者の方が許されると思って行った 「租税回避行為」 について、課税庁が都合よく法人税等の 「実質課税の原則(契約書の法形式及び契約書に定められている文言にかかわらず、経済的実質に対して課税すること)」 や 「行為計算否認規定」 を適用し、当該取引を否認・課税してくることがあります。 このような課税庁の動きを想定した上で、事前に当該取引をするのが妥当か十分に検討しておかなければ、予想外の多大な負担を被ることもあり得ます。そんなトラブルを起こさないためにも、当事務所の弁護士を十分に活用していただきたいと思います。


6. 刑事事件
日常見聞きする、事件の発生・犯人の逮捕・裁判といった刑事事件。皆さんは、マスコミで報道されるこのような事件を、遠い別世界の出来事のように感じているかもしれません。

しかし、これは決して遠い別世界の出来事ではないのです。検事として長年、被疑者・被告人と接してきた私の経験からいいますと、中には犯罪傾向が進んでいる特別な人物と思われる人もいないではありませんが、ほとんどの被疑者・被告人はごく普通の一般的な人達です。普通の社会生活を送り、あるいは社会的に高い地位にありながら、偶然的な経緯で犯罪を犯すに至った人もたくさんおられます。 このような人の場合、逮捕直後から弁護人がついて被害者と示談交渉し、捜査機関に働きかけるなど適切に対応すれば、不起訴処分となって職や社会的地位を失わずに済むことも多くあります。身に覚えのない犯罪の嫌疑をかけられた場合も、弁護士の介入が早ければ早いほど無実を証明する証拠を保全できる可能性も高くなります。このような観点からも、早い段階で当事務所の弁護士を活用していただくことをお勧めします。